Q.
基本契約書では、一度定めた仕様が後の段階になって、変更されることがありますが、その場合に気を付けるべき点は、どのような点ですか?
A.
口頭のやりとりで仕様が変更され、いつの時点の仕様が最終的な仕様なのかについては、疑義が生じ得るため、仕様を変更するためには、当事者間の記名押印がある仕様変更書がなければ、仕様変更できないとする旨の条項を基本契約書にあらかじめ定めることが考えられます。
Q.
基本契約書では、一度定めた仕様が後の段階になって、変更されることがありますが、その場合に気を付けるべき点は、どのような点ですか?
A.
口頭のやりとりで仕様が変更され、いつの時点の仕様が最終的な仕様なのかについては、疑義が生じ得るため、仕様を変更するためには、当事者間の記名押印がある仕様変更書がなければ、仕様変更できないとする旨の条項を基本契約書にあらかじめ定めることが考えられます。