運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴8年目を迎えております。)
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基本契約書の意義
基本契約書とは、当事者間で反復継続して行われる取引について、共通して適用される条項を定めた契約書のことをいい、基本売買契約書、部品取引基本契約書、資材取引基本契約書等様々な形で用いられます。
基本契約の特質
基本契約は、複合的な内容を含む契約である点がその特質として挙げられます。複合的というのは、「基本契約」が売買契約をそのベースとした契約ではあるものの、他の契約の要素も混在しているということです。
例えば、基本契約では、売主は、買主の求める仕様に応じて目的物を製作しますが、それは、「請負契約」といえます。また、目的物を製作するに際し、買主から売主へ金型の貸与等が行われることがあり、それは、「賃貸借契約」であるといえます。
このように、基本契約は、「売買契約」という一つの契約類型として位置付けられるものではなく、他の契約類型の要素も含まれることとなります。
基本契約と個別契約の関係
基本契約は、当事者間で反復継続して行われる取引について、共通して適用される条項を定めた契約のことであり、個別契約は、売主買主間で具体的な取引を成立させるため、目的物の個数、納期、単価等個々の取引条件を定めた契約のことをいいます。
個々の取引ごとに契約書を作成すると煩雑になるため、どの個別契約でも共通して適用される条項を基本契約書にて定めることになります。
売主から提示される基本契約書の特徴
売主から提示される基本契約書では、売主が買主からの代金不払いリスクに備えるため、債権保全に関する条項が多く定められます。例えば、遅延損害金、担保、連帯保証人等の規定がこれに該当します。
買主から提示される基本契約書の特徴
買主から提示される基本契約書では、売主から提示される基本契約書とは異なり、債権保全に関する条項がなく、代わりに目的物の品質に関する条項が多く定められます。例えば、品質保証、補修部品等の規定がこれに該当します。
基本契約書における改定に関する条項
基本契約が売主と買主の継続的な契約であることから、目的物の仕様等の変更が行われ、基本契約の条件を変更しなければならないことがあります。また、時間の経過に伴い法令が改正される等したために、目的物の原材料を変更しなければならない場合もあります。
そのため、基本契約書では、その変更を円滑に行えるようにするために、各種の改定条項を置くのが望ましいと考えられます。
検査及び受領に関する条項
基本契約書では、売主が納入した目的物の検査方法及び目的物に瑕疵が生じた場合の対応について規定されるのが通常です。
そこでは、概ね下記のようなことが取り決められることが多いと考えられます。
(1)目的物の検査期間
(2)検査基準
(3)不合格となった場合の売主の対応
所有権の移転に関する条項
基本契約書では、目的物の所有権移転時期について、検査終了時に設定することが多いとされます。ただし、売主が買主へ目的物の代金支払いを促すことを目的として、代金完済時を目的物の所有権移転時期とすることもあります。
なお、目的物が買主から善意無過失の第三者へ譲渡されるとその第三者が目的物を即時取得する可能性があるため、代金完済時を目的物の所有権移転時期とすることは、買主へ目的物の代金支払いを促す手段としては、限定的となり、注意が必要になります。
危険負担に関する条項
危険負担とは、目的物が売主及び買主双方の責めによらない事由により、滅失した場合に、売主の目的物に関する引渡債務に対応する買主の代金支払債務が存続するか否かの問題のことをいいます。
この点、基本契約書では、目的物の納入時又は検査終了時を危険負担の移転時期とすることが多く、目的物の納入時又は検査終了時後に目的物が滅失したときは、買主は、売主に対し、代金を支払わなければなりません。
目的物の納入時を危険負担の移転時期としたときは、売主に有利な規定となり、検査終了時を危険負担の移転時期としたときは、買主に有利な規定となります。
支給品に関する条項
基本契約書では、目的物の品質等を維持するために売主が買主から支給された原材料、部品等を用いて目的物を製作するといった事態を想定して、支給品に関する条項が定められることがあります。
支給品に関する条項では、支給について、有償か無償かを明記し、有償であれば、通常の売買契約と同様の取り決めがなされます。
なお、有償支給において、売主としては、支給品の購入を買主から強制されないよう、売主の同意を得てから買主が支給品を支給する旨の条項を定めることが重要と考えられます。
基本契約書で定めるべき内容
基本契約書で定められるべき内容としては、下記のものが挙げられます。
(1)基本契約と個別契約の関係
(2)個別契約の締結
(3)納入
(4)検査及び受領
(5)所有権の移転
(6)危険負担
(7)支給品
(8)支払
(9)契約不適合責任
(10)製造物責任
(11)知的財産権
(12)再委託
(13)秘密保持
(14)解除
(15)期限の利益喪失
(16)契約終了時の取り扱い
(17)裁判管轄
(18)有効期間
なお、上記の内容以外にも、担保、相殺、補修の取り決め等具体的状況に応じて様々な条項が定められます。
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のいずれかの金額(税込)
+
実費
(基本契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。
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