【意義】
基本契約書では、目的物の品質保持、情報流出の防止等の観点から再委託の禁止に関する条項が定められることがあります。
これにより、売主は、目的物の製造業務を別の第三者に委託することができなくなります。ただし、目的物の製造は、部品が多い場合等においては、売主単独で行われることが困難なこともあり、下請として、その業務を委託することも考えなければならないことがあります。
そこで、買主の承諾を得たときは、売主は、目的物の製造業務の全部又は一部を別の第三者に委託することできるとされることが多いといえます。