【意義】
基本契約の目的物の製造が終了した場合に備えて、補修部品の供給に関する条項が定められることがあります。
この点、目的物の製造を中止しているのにもかかわらず、補修部品だけを製造し、管理するとなると補修部品のみを少量生産することになり、売主側のコストが増加することになるため、補修部品の価格をどのように定めるのかが重要とポイントとなります。
また、買主が目的物を第三者へ転売している場合には、その者から契約不適合責任を追及される可能性があることから、その責任追及の可能性がなくなるまでの期間は、売主に補修部品の供給をしてもらえるよう、買主は、その供給期間を交渉すべきといえます。