【意義】
売主が納品した目的物に欠陥があったことにより損害が生じたときは、売主は、製造物責任法に基づき過失が無くてもこれにより生じた損害を賠償する義務を負います(無過失責任)。
ただ、売主が製造物責任の「製造業者等」に該当しないときは、その責任を負わないとされています。
そこで、売主が製造物責任の「製造業者等」に該当しないという事態に備えて、製造物責任法に基づく責任ではなく、あくまでも契約上の責任として、目的物の欠陥により生じた損害について、売主に無過失責任を負わせることがあります。