【意義】

売主から買主へ納品され、その後、ユーザーに販売された目的物に欠陥があったことにより、そのユーザーに怪我、財産の毀損等の損害が生じたときは、買主は、そのユーザーから損害賠償請求を受ける可能性があります。

 

この場合において、買主が実際にユーザーから損害賠償請求を受けたときは、買主は、売主に対し、債務不履行責任等を追及することにより、ユーザーからの請求により自らに生じた損害を求償することができます。

 

もっとも、事前に求償の範囲を合意しておかないと求償できない可能性があるため、基本契約において、次のような費用を買主が売主に対して求償できるとすることがあります。

 

(1)ユーザーとの紛争解決に要した費用

(2)弁護士費用

(3)原因調査費用

(4)リコール費用

(5)目的物の修補に要する費用

 

なお、目的物の欠陥が生じた原因が売主ではなく買主に起因する場合もあり、そのような場合にまで、上記の求償を認めると売主にとっては、酷な結果になることがあります。

 

そこで、次のいずれかに該当する場合には、買主から売主に対する上記の求償を認めないとすることがあります。

 

(1)目的物の納品時における科学又は技術水準では、目的物の欠陥を発見することができなかった場合(=開発危険の抗弁)

(2)目的物の欠陥が目的物の設計に関する買主の指示に起因するものであって、かつ、その欠陥が生じたことにつき売主に過失がなかった場合(=部品・原材料製造業者の抗弁)