Q.

買主にとって有利な個別契約の成立条項としてどのようなものがありますか?

 

 

A.

買主にとって有利な個別契約の成立条項としては、「買主による注文書の交付後〇〇日以内に売主から受注拒否の意思表示が無い限り、個別契約が成立する。」とすることが考えられます。