【意義】
基本契約書では、売主が目的物に関して、第三者の知的財産権を侵害し、その第三者との間で紛争が生じた場合の取り扱いが定められることがあります。
ここで定められる内容としては、(1)第三者から知的財産権を侵害している旨の主張を受けたときの初期の対応、(2)損害賠償の負担者が挙げられます。
【意義】
基本契約書では、売主が目的物に関して、第三者の知的財産権を侵害し、その第三者との間で紛争が生じた場合の取り扱いが定められることがあります。
ここで定められる内容としては、(1)第三者から知的財産権を侵害している旨の主張を受けたときの初期の対応、(2)損害賠償の負担者が挙げられます。