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基本契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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納入

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【意義】

基本契約では、目的物の納入に関する事項が規定され、そこでは、納入場所、納入時期等の納入条件をどのように定めるかが明記されます。

(一般的には、個別契約で納入条件を定めるとされることが多いと考えられます。)

 

これに加えて、売主の目的物の納入遅延した場合の損害賠償責任、納入費用等の事項も明記されることがあります。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の基本契約書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

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Q&A
  • Q&A_No.1_買主にとって有利な個別契約の成立条項
  • Q&A_No.2_商品の納期遅れに対する基本契約における買主の対応方法
  • Q&A_No.3_基本契約の適用範囲と基本契約と個別契約の優先関係
  • Q&A_No.4_基本契約における目的物の納入とその費用負担
  • Q&A_No.5_仕様の変更要件の明確化
  • Q&A_No.6_品質保証の範囲
  • Q&A_No.7_売主として求めるべき検査期間の明確化
  • Q&A_No.8_契約不適合責任の免除条項とその例外
条項解説
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