【意義】
基本契約書では、設計変更、材質変更等を想定して個別契約の変更に関する条項が定められることがあります。
一般的には、売主買主の協議に基づき個別契約を変更できるとされるのが多いと考えられます。
ただし、急に個別契約の変更が行われると仕掛品が不要になる等売主に損害が及ぶため、その変更が買主の責めに帰すべき事由により行われる場合には、売主が買主に対し、損失補償を請求できるとすることがあります。
【意義】
基本契約書では、設計変更、材質変更等を想定して個別契約の変更に関する条項が定められることがあります。
一般的には、売主買主の協議に基づき個別契約を変更できるとされるのが多いと考えられます。
ただし、急に個別契約の変更が行われると仕掛品が不要になる等売主に損害が及ぶため、その変更が買主の責めに帰すべき事由により行われる場合には、売主が買主に対し、損失補償を請求できるとすることがあります。