【意義】

買主による検査の結果、不合格となった目的物について、買主の判断でそれを採用し、目的物の代金を減額して受け入れることをいいます。

 

売主としては、本来なら契約不適合に該当する目的物を特別に採用してもらえることにより、再納入の義務を免れるというメリットがあります。

 

買主としても、目的物の納入について、納期に間に合わせて欲しいと考えるなら、特別採用を認める方がいいといえます。

 

そこで、基本契約では、特別採用の取り決めがなされることがあります。