Q.
基本契約書では、目的物の品質保証の範囲が定められることが多いですが、その範囲について、具体的な定め方を教えて下さい。
A.
品質保証の範囲の具体的な定め方としては、下記のようなものがあります。
【売主有利の定め方】
目的物が単に仕様書に合致していることを保証内容とするもの。
⇒仕様書に合致した目的物を売主が納入すれば、買主から責任追及されないため、売主にとって有利な規定となります。
【買主有利の定め方】
目的物が仕様書に合致し、かつ買主の要求を満たすものであることを保証内容するもの。
⇒仕様書に合致し、かつ買主の要求を満たす目的物を売主が納入しなければ、買主は、売主に対し、責任追及できるため、買主にとって有利な規定となります。