【意義】
基本契約書では、買主が自らのノウハウを保護するために売主に対して目的物と同種又は類似のものを製造販売を禁止する条項が定められることがあります。
ただし、買主が市場における有力な事業者の場合、買主のノウハウ保護を目的とする等、目的物の譲渡制限を行うことについて、「正当な理由」がなければ、「不公正な取引方法」に該当し、民法90条の公序良俗に反するということで、目的物の譲渡制限条項が無効とされる場合があるため、注意が必要となります。
【意義】
基本契約書では、買主が自らのノウハウを保護するために売主に対して目的物と同種又は類似のものを製造販売を禁止する条項が定められることがあります。
ただし、買主が市場における有力な事業者の場合、買主のノウハウ保護を目的とする等、目的物の譲渡制限を行うことについて、「正当な理由」がなければ、「不公正な取引方法」に該当し、民法90条の公序良俗に反するということで、目的物の譲渡制限条項が無効とされる場合があるため、注意が必要となります。