【意義】
売主及び買主のいずれの責めに帰さない事由により、目的物が滅失、毀損等が生じた場合、どちらがその危険を負担するのかについて、基本契約で取り決められます。
危険負担の移転時期をどの時点にするのかについて、(1)発注時、(2)引渡時、(3)検査合格時、(4)代金完済時が考えられるところ、引渡時又は検査合格時を危険負担の移転時期とすることが多いといえます。
【意義】
売主及び買主のいずれの責めに帰さない事由により、目的物が滅失、毀損等が生じた場合、どちらがその危険を負担するのかについて、基本契約で取り決められます。
危険負担の移転時期をどの時点にするのかについて、(1)発注時、(2)引渡時、(3)検査合格時、(4)代金完済時が考えられるところ、引渡時又は検査合格時を危険負担の移転時期とすることが多いといえます。