【意義】
基本契約では、目的物の価格設定の詳細を定めることがあります。
具体的には、「目的物の価格」の内訳(運送費、保険料等の実費が含まれるか否か)、価格変更の手順等が規定されることになります。
なお、売主が下請法の下請事業者に該当するときは、売主の責に帰すべき理由がないのに、買主が下請代金の額を減額すると下請法違反となるため、注意が必要となります。
【意義】
基本契約では、目的物の価格設定の詳細を定めることがあります。
具体的には、「目的物の価格」の内訳(運送費、保険料等の実費が含まれるか否か)、価格変更の手順等が規定されることになります。
なお、売主が下請法の下請事業者に該当するときは、売主の責に帰すべき理由がないのに、買主が下請代金の額を減額すると下請法違反となるため、注意が必要となります。