【意義】
基本契約では、売主買主間における長期の取引が想定されますが、事業戦略の変更に伴い途中で互いに契約関係を解消したいと考える場合もあります。
そこで基本契約書では、任意解約の規定が定められることがあります。
これにより解除事由に該当しない場合であっても、契約関係を解消することができるようになります。ただし、いつでも解約できるとなると相手に不測の損害を与えることになるので(ex.売主の方で原材料を既に調達しておりり、契約解消となると損害が生じるので)、一定の予告期間を設けた上で任意解約を認めるのが通常です。