【意義】
基本契約書では、買主の信用不安があった場合に、売主が目的物の引渡しを中止し、又はその引渡数量を制限するることができ、これにより買主に損害が生じても、売主は、その責任を負わないとする旨の条項(=不安の抗弁権)が定められることがあります。
基本契約では、多くの場合、買主の代金支払が後払いであり、売主による目的物の引渡債務が買主の代金支払債務との関係で先履行となるため、たとえ買主に信用不安があっても、売主は、目的物を先に引き渡さなければなりません。
これだと、買主の信用不安という事情があったとしても、売主が目的物の引渡しを怠ると債務不履行になってしまい、売主の立場からすれば酷な結果となります。
そこで、買主の信用不安があった場合には、売主が目的物の引渡しを中止する等の措置を採っても、買主に対して何らの責任を負わない旨の規定が定められます。